第2634回

「(マンションの新制度の仕組みは)所在不明の区分所有者が有する専有部分を、本人の同意なしに処分できる制度も創設されました。所在不明の区分所有者が有する専有部分を、本人の同意なしに処分できる制度も創設されました」

<https://toyokeizai.net/articles/-/939679?page=3>

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