第2387回 2025/10/6 心に残る言葉 「医療法では、クリニックなどが外部の看板などに掲示できる診療科名が定められています。ただ、「総合診療」だけが、その名称を院外に標榜することが許されていません」川﨑 真規(日本総合研究所 上席主任研究員)